妻への外注費を否認 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 所得税法56条は、生計を一にする配偶者又は親族への給与(所定の手続きを踏まないもの)や外注費等の必要経費計上を認めていません。 外注費の支払先である配偶者が、独立した事業者であって、第三者との取引を行っている場合は、適正な対価を支払う取引であれば経費に算入してしまいそうになることもあると思います。 税理士であ 2024年9月24日